
空き家の適正な管理を怠っている所有者に行政指導ができる法律「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、管理不全空家もしくは特定空家に指定した空き家に対し、さらに厳格に対処できるようになりました。
行政指導の対象となるのは以下のいずれかの場合です。
- 公衆衛生上有害である
- 景観を著しく損ねている
- 近隣の生活環境を損ねている
「ゴミのせいで害虫が発生している」「建物が老朽化して倒壊しそう」「庭の草木が道路にはみ出している」などがその例です。

管理不全空家(かんりふぜんあきや)

市町村が適切に管理されていないと判断した空き家を管理不全空家に指定し、文書や電話などにより[指導]を行います。改善が見られない場合、より実効力の強い[勧告]を実施します。
指導
所有者などに働きかけ、自らの意思による改善を促す。
勧告
所有者などに対し、相当の猶予期間を付けて必要な措置をとることを勧告する。
[勧告]が実施されると、家屋および敷地内の状態が「住宅として居住できるレベルではない」とみなされて固定資産税や都市計画税の住宅用地特例が解除され、収めなければならない税金が固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になる可能性があります。
特定空家(とくていあきや)

[指導]や[勧告]を行っても状況が改善されず、近辺住民の安全が脅かされる事態と判断された場合、特定空家に指定のうえ[命令]を発動します。それでも対応が不十分な場合[代執行]が行われます。
命令
正当な理由無しに勧告に係る措置をとらない場合、相当の猶予期間を付けて勧告した措置をとることを命令する。
代執行
命令に係る措置を実行しない場合や対応が不十分な場合、期限までに対応が完了しない場合に、行政が代わりに措置を実施する。
[命令]に背くと50万円以下の過料(罰金)が科されます。さらに再三の命令に背いた場合、[代執行]が行われることになり空き家は強制撤去されます。
[代執行]の際の費用(解体費など)は建物所有者や管理者に請求され、支払えなければ財産が差し押さえられます。
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」平成27年5月26日施行、令和5年12月13日改定施行
→空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報―国土交通省 - 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。





